税制上の優遇措置

個人の場合

所得税の控除

本学院は従来の「所得控除」に加え「税額控除」の対象となり、特に小口の寄付支援者への減税効果が高くなりました(いずれか一方の選択が可能)。
(寄付金総額※1-2,000円)×40%の額が所得税から控除されます※2

※1 総所得金額の40%までが限度となります。
※2 所得税額の25%までが限度となります。

上記の「所得税の控除」に加えて、以下の「個人住民税」も軽減されます。

個人住民税の控除

・寄付者が熊本県在住なら:
 (寄付金総額-2,000円)×4%が翌年の個人県民税から控除されます。
・更に、寄付者が熊本市在住なら:
 (寄付金総額-2,000円)×6%が翌年の個人市民税から控除されます。
他の市町村での取扱いは、それぞれの役所にお問い合わせください。

例:熊本市に在住の方が5万円寄付すると
所得税: (50,000 – 2,000) × 40% = 19,200円
県民税: (50,000 – 2,000) × 4% = 1,920円
市民税: (50,000 – 2,000) × 6% = 2,880円
合計24,000円の税額控除となります(寄付金額の48%)。

※高額のご寄付では「所得控除」を選択した方が、より多くの軽減額を受けられる場合があります。詳しくは寄付金控除金額表をごらんください。黄色いほうが、より多くの寄付金控除を受けられます。

企業・法人の場合

「受配者指定寄付金制度」を利用すれば寄付金の全額損金算入が可能です。

●日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が領収証となり、寄付金の全額を損金に参入できます。
ご不明な点はこちらへお尋ねください。

学校法人 九州ルーテル学院
学院総務部 TEL 096-343-3111 shomu@klc.ac.jp